それは違法行為ですよ:店内のBGMに音楽CDを再生

http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/biz/413964

著作権使用料を払わないと違法/テレビ・ラジオの放送はOK


飲食店などで、ヒット曲がBGMとして流れているのを耳にすることがあると思います。しかし、実はこんなところにも、法律違反の落とし穴が潜んでいます。自分や社員が購入したCDを店舗でBGMとして流したとしましょう。すると、著作権法に抵触してしまうのです。



自分や部下が購入したCDなのだから、店舗で流して何が悪い?と思うかもしれません。しかし、CDを買ったとしても、買った音楽を自由に使ってよいわけではないのです。



著作権法では音楽などの著作物について、作曲者などの著作権者に「上演・演奏権」を認めています。店舗での音楽再生は、この演奏権の対象になり、店舗で流すといった営利目的の使用では、別に著作権使用料を支払う必要があるのです。



こうした点について、日本では理解が進んできませんでした。一部の事業を除き、CDなどの録音物をBGMとして再生演奏する場合、著作権法では「附則第14条」で「当分の間」、著作権料を取らないことになってきたからです。70年以降、「当分の間」が30年続いてきました。しかし、99年に成立した改正著作権法で、附則14条は撤廃されました。



これを受けて、日本音楽著作権協会JASRAC)は02年から、BGMとしての店舗での音楽利用について、使用料を徴収するようになりました。例えば、店舗面積が500m2までならば年間6000円、1000m2までは年間1万円、3000m2までは年間2万円、6000m2まででは3万円、9000m2までは4万円、9000m2を超える場合で年間5万円と、六つに区分されています。何曲かけたかではなく、店舗面積に応じて価格が変わります。